「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の基本方針策定に関する要請を受ける

 ジェンダー平等推進本部(本部長・西村智奈美衆院議員)は9月16日、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に関して全国婦人相談員連絡協議会(全婦相)より要請を受けました。本年6月に超党派の議員立法として成立した同法により、婦人相談所は「女性相談支援センター」に、婦人保護施設は「女性自立支援施設」に名称も変わり、入所・保護、医学的・心理的な援助、自立促進のための生活支援を行い、退所後の相談等も行うなど、さまざまな困難に直面する女性の方々に対する幅広い支援体制が法律で明記されました。

 全婦相は、地方自治体で支援の中核を担う女性相談支援員(現・婦人相談員)の連絡協議会で、この日の要請では法律の基本方針策定にあたって、女性の多様なニーズとライフステージに応じた対応、基礎自治体・市町村の役割責務の明確化、女性相談支援員の役割や支援調整会議の役割・位置づけの明確化などについて説明を受けました。

 要請に対し、西村本部長は「法案作成の段階でも多くのご助言をいただいた。法制定後の残された課題について、今回のご要請もしっかりと読みこんだうえで国会審議に臨み、法律の見直しなどに活かしていきたい」と応じました。

 要請には衆議院から大河原雅子議員、阿部知子議員、岡本あき子議員、参議院から打越さく良議員が出席し、活発な意見交換を行いました。

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